インボイス制度(適格請求書等保存方式)に関するお知らせ

令和5年10月1日より、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
このことに伴い、インボイスを交付するためには、登録事業者としての登録申請が
必要となります。
申請については、原則令和5年3月31日までに申請を行う必要があります。

 

インボイス制度とは・・・
インボイス(適格請求書)でなければ消費税の「仕入税額控除」が出来なくなります。

 

食肉卸売市場を通しての市場取引(受託取引)については、出荷者の皆様の代わりに
市場より売買仕切書(インボイスとする)を発行するため、制度導入に伴い
適格請求書発行事業者の登録番号(または免税事業者である旨)を
当社まで通知していただく必要があります。
通知の時期や方法については改めてご案内させていただきます。
何卒、御理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

  • 電話番号0956-31-5171
  • 交通アクセス
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